ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定並びに平成18年6月29日開催の当社第140期定時株主総会における承認に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定しましたので、お知らせいたします。
1. 新株予約権の目的である株式の種類及び数
- 当社普通株式 345,000株
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
2. 新株予約権の総数
- 345個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数1,000株。ただし、上記1.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)
3. 新株予約権の割当対象者及び割当数
-
割当対象者(人数) |
一人当たりの割当数 |
割当数の合計 |
14個~38個 |
171個 |
11個~14個 |
174個 |
- |
345個 |
4. 新株予約権と引換えにする金銭の払込み
- 新株予約権と引換えにする金銭の払込みは、これを要しない。
5. 新株予約権の行使に際して出資される金額
- 新株予約権1個当たりの行使に際して出資される金額(以下、出資金額という)は、次により決定される1株当たりの出資金額に上記2.に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの出資金額は、新株予約権発行日(割当日)の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値とする。ただし、その金額が新株予約権発行の日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、新株予約権発行の日の終値とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により出資金額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
- また、時価を下回る価額をもって新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により出資金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
6. 新株予約権の割当日
7. 新株予約権を行使することができる期間
8. 新株予約権の行使の条件
- (1)新株予約権の割当を受けた者は、権利の行使時においても、当社の取締役又は執行役員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
(2)新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。
(3)その他の条件については、本株主総会決議及び本取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で別途締結する契約に定めるところによる。
9. 新株予約権の取得の事由及び条件
- (1)新株予約権の割当を受けた者が上記8.に定める条件のいずれかを満たさないこととなり、権利を喪失した場合にはその新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社が消滅会社となる合併契約書又は当社が完全子会社となる株式交換契約書若しくは株式移転に関する事項が株主総会で承認されたときは、本新株予約権を無償で取得することができる。
10. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
- (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
11. 新株予約権の譲渡制限
12. 端数の取扱い
- 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
【ご参考】
- (1)定時株主総会付議のための取締役会決議日 平成18年5月31日
- (2)定時株主総会の決議日 平成18年6月29日