2011年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債発行条件の決定に関するお知らせ
当社は、平成16年4月26日開催の取締役会において決議した2011年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)の発行に関し、発行条件等について決定いたしましたので、既に決定済みの事項とともに、下記のとおりお知らせします。
1. |
新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 |
本社債の発行価額と同額とする。 |
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(1株あたりの金額(転換価額) |
542円) |
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(参考)決定日(平成16年4月26日)における株価等の状況 |
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イ. |
東京証券取引所における株価(終値) |
402円 |
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ロ. |
アップ率【{(転換価額)/(株価(終値))-1}×100】 |
34.82% |
2. |
新株の発行価額中の資本組入額 |
1株につき271円 |
3. |
新株予約権の発行価額及び新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の算定理由
本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、本新株予約権が行使されると代用払込により本社債は消滅し、かつ本社債が繰上償還されると本新株予約権の行使請求期間が終了するなど、本社債と本新株予約権が相互に密接に関連することを考慮し、また、本新株予約権の価値と、本社債に本新株予約権を付した結果、本新株予約権付社債全体の発行に際し、本社債の利率、発行価額その他の発行条件により当社が得ることのできる経済的価値とを勘案して、その発行価額を無償とした。本新株予約権付社債が転換社債型新株予約権付社債であることから、本新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は本社債の発行価額と同額とし、当初の転換価額は平成16年4月26日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を34.82%上回る額とした。 |
【ご参考】
2011年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の概要(平成16年4月26日公表)
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(1) |
社債の発行総額 |
20,000,000,000円及び幹事引受会社の権利の行使により追加的に発行される新株予約権付社債に係る本社債の額面金額合計額並びに本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額。 |
(2) |
発行決議日 |
2004年4月26日 |
(3) |
払込期日
及び発行日 |
2004年5月13日
(ロンドン時間) |
(4) |
新株予約権の
行使請求期間 |
2004年5月20日から2011年5月6日の営業終了時(行使請求地時間)までとする。但し、本社債の繰上償還の場合は、償還日まで、買入消却の場合は、本社債消却の時まで、また債務不履行等による強制償還の場合には、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2011年5月6日(行使請求地時間)より後に新株予約権を行使することはできない。 |
(5) |
償還期限 |
2011年5月13日(ロンドン時間) |
ご注意:本記者発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するためのものであり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。転換社債型新株予約権付社債に投資を行う際には、必ず当社が作成する英文目論見書(Offering Circular)をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。また、本記者発表文は、米国における証券の募集行為ではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことはできません。本転換社債型新株予約権付社債については、米国における証券の募集は行われず、また、国内における募集は行われません。 |