上限・下限転換価額の決定に関するお知らせ

Date
2006年 05月 08日

平成18年2月27日開催の当社取締役会において発行を決議し、3月15日に発行いたしました第1回無担保転換社債型新株予約権付社債について、上限転換価額及び下限転換価額が以下のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

1. 銘柄名
日本板硝子株式会社第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)
2. 上限転換価額 1,010.4円
上限転換価額は、平成18年4月27日から5月8日までの5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値の150%に相当する金額であります。
3. 下限転換価額 336.8円
下限転換価額は、平成18年4月27日から5月8日までの5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値の50%に相当する金額であります。

【ご参考】

(1) 発行決議日 平成18年2月27日
(2) 発行日(払込期日) 平成18年3月15日
(3) 当初転換価額 1株あたり581円
(4) 転換価額の修正
平成18年5月8日以降、毎月第1及び第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌取引日以降、転換価額は、決定日まで(当日を含む。)の3連続取引日(ただし、売買高加重平均価格の算出されない日は除き、決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの3連続取引日とする。以下「時価算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の売買高加重平均価格の平均値の91%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。以下「修正後転換価額」という。)に修正されます。ただし、かかる算出の結果、修正後転換価額が336.8円(以下「下限転換価額」という。)を下回る場合には、修正後転換価額は下限転換価額とし、修正後転換価額が1,010.4円(以下「上限転換価額」という。)を上回る場合には、修正後転換価額は上限転換価額とします。
なお、転換価額、下限転換価額及び上限転換価額は、本新株予約権付社債の社債要項に基づき、必要に応じて適宜調整されます。
(5) 潜在株式による希薄化情報等
今回のファイナンスを実施することにより、直近の発行済株式総数(平成18年2月27日現在)に対する潜在株式数の比率は42.6%になります。
(注)潜在株式数の比率は、本新株予約権付社債に付された新株予約権が全て当初の転換価額で権利行使されたと仮定して新たに発行される株式数を直近の発行済株式総数で除した試算数値であります。全て上限転換価額で権利行使されたと仮定して試算した場合の潜在株式数の比率は24.5%であり、全て下限転換価額で権利行使されたと仮定して試算した場合の潜在株式数の比率は73.6%となります。
(6) 転換についての特約事項等
本新株予約権付社債に関して、当社のPilkington plc(ピルキントン社)の買収についての英国裁判所の最終認可の発効日(現在予定6月16日)以前には、本新株予約権付社債の割当先が転換を行わないことを、それぞれ割当先と合意しております。

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