株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

Date
2009年 09月 14日

当社は、本日、会社法第236条、第238条、第240条、及び第416条の規定に基づき、株主の皆様と株価変動によるメリット、リスクを共有するとともに、企業価値向上へのさらなる士気向上を目指して、当社の取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員及び理事に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 新株予約権の目的である株式の種類及び数

当社普通株式  796,000株

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

当社が株式分割又は株式併合を行う場合の算式

2. 新株予約権の総数

796個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数1,000株。ただし、上記1. に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)

3. 新株予約権の割当対象者及び割当数

割当対象者(人数) 一人当たりの割当数 割当数の合計
当社取締役(社外取締役を除く。)、執行役(4名) 43個~106個 326個
当社執行役員(10名) 26個~43個 295個
当社理事(7名) 25個 175個
合計(21名) 796個

4. 新株予約権と引換えにする金銭の払込み

新株予約権と引換えにする金銭の払込みは、これを要しない。

本新株予約権は、公正価値を払込金額とする新株予約権を割り当てる一方、新株予約権に係る払込みについては、払込期日において、割当予定者に対しそれぞれが割当を受ける新株予約権の払込金額の総額に相当する報酬請求権を付与し、同日、金銭による払込みに代えて当該報酬請求権をもって相殺を行う方法により発行するものであり、当該新株予約権の割当は、割当を受ける者に特に有利な条件に当たるものではない。

5. 新株予約権の行使に際して出資される金額

新株予約権1個当たりの行使に際して出資される金額(以下、出資金額という。)は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに上記2. に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。

6. 新株予約権の割当日

2009年9月30日

7. 新株予約権を行使することができる期間

2009年10月1日から2039年9月30日まで

8. 新株予約権の行使の条件

  1. 新株予約権の割当を受けた者は、原則として、当社の取締役、執行役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。
  2. 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。
  3. その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で別途締結する契約に定めるところによる。

9. 新株予約権の取得の事由及び条件

  1. 新株予約権の割当を受けた者が上記8. に定める条件のいずれかを満たさないこととなり、権利を喪失した場合には、当社はその新株予約権を無償で取得することができる。
  2. 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

10. 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為に係る契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

11. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  1. 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
  2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記1記載の資本金等増加限度額から上記1に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

12. 新株予約権の譲渡制限

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

13. 端数の取扱い

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

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