ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社取締役及び執行役員に対し、ストックオプションして新株予約権を発行することについて承認を求める議案を平成17年6月29日開催予定の当社第139期定時株主総会に提案することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
1. |
株主以外の者に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由 |
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当社の取締役及び執行役員の長期的な業績向上に対するインセンティブを高めることにより、当社の企業価値の向上を図り、株主各位の利益に資することを目的として、当社の取締役及び執行役員に対し新株予約権を無償で発行するものであります。
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2. |
新株予約権の発行要領 |
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(1)新株予約権の割当対象者 |
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当社の取締役及び執行役員に対し割り当てる。ただし、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役は除く。 |
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(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数 |
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当社普通株式550,000株を総株式数の上限とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
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(3)発行する新株予約権の総数 |
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550個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数1,000 株。ただし、前項に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。) |
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(4)新株予約権の発行価額 |
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無償とする。 |
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(5)新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額 |
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新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に(3)に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値とする。ただし、その金額が新株予約権発行の日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、新株予約権発行の日の終値とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額をもって新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
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(6)新株予約権の権利行使期間 |
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平成19年7月1日から平成27年6月28日まで |
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(7)新株予約権の行使の条件 |
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1. |
新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は執行役員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 |
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2. |
新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。 |
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3. |
その他の条件については、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で別途締結する契約に定めるところによる。 |
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(8)新株予約権の消却 |
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1. |
新株予約権の割当を受けた者が(7)に定める条件のいずれかを満たさないこととなり、権利を喪失した場合にはその新株予約権を無償で消却することができる。 |
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2. |
当社が消滅会社となる合併契約書又は当社が完全子会社となる株式交換契約書若しくは株式移転に関する事項が株主総会で承認されたときは、本新株予約権を無償で消却することができる。 |
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(9)新株予約権の譲渡制限 |
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新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
(注)上記の内容については、平成17年6月29日開催予定の当社第139期定時株主総会において、「ストックオプションとして新株予約権を発行する件」が承認可決されることを条件としております。 |