ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成17年6月29日開催の当社第139期定時株主総会において承認決議された商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づくストックオプションとしての新株予約権を以下のとおり発行することを決議しましたので、お知らせいたします。
1. |
新株予約権の割当対象者 |
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割当対象者 |
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当社の取締役及び執行役員。
ただし、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役は除く。 |
割当対象者の人数 |
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合計21名。 |
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2. |
新株予約権の目的となる株式の種類及び数 |
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当社普通株式 495,000株。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
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3. |
新株予約権の発行数 |
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495個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数1,000株。ただし、2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。) |
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4. |
新株予約権の発行価額 |
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無償とする。 |
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5. |
新株予約権の発行日 |
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平成17年8月1日 |
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6. |
新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額 |
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新株予約権発行日の属する月の前月の各日における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値(1円未満切上げ)又は新株予約権発行日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とし、新株予約権1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に3に定める新株予約権1個当たりの株式数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額をもって新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
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7. |
新株予約権の行使期間 |
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平成19年7月1日から平成27年6月28日まで |
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8. |
新株予約権の行使の条件 |
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(1) |
新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は執行役員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 |
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(2) |
新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。 |
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(3) |
その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で別途締結する契約に定めるところによる。 |
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9. |
新株予約権の消却 |
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(1) |
新株予約権の割当を受けた者が8に定める条件のいずれかを満たさないこととなり、権利を喪失した場合にはその新株予約権を無償で消却することができる。 |
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(2) |
当社が消滅会社となる合併契約書又は当社が完全子会社となる株式交換契約書若しくは株式移転に関する事項が株主総会で承認されたときは、本新株予約権を無償で消却することができる。 |
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10. |
新株予約権の譲渡制限 |
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新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
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11. |
新株予約権証券の発行 |
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新株予約権証券は新株予約権者の請求あるときに限り発行する。 |
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12. |
新株予約権の行使により新株を発行する場合において、当該新株の発行価額中資本に組み入れない額 |
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新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中資本に組み入れない額は、発行価額より資本に組み入れる額を減じた金額とする。資本に組み入れる額とは、発行価額の2分の1とし、計算の結果生じる1円未満の端数については、これを切り捨てる。
なお、6に定める払込金額の調整が行われた場合の資本に組み入れる額は調整後の払込金額の2分の1とし、この場合においても計算の結果生じる1円未満の端数については、これを切り捨てる。 |
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13. |
新株予約権の行使により新株を発行する場合の配当起算日 |
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新株予約権の行使により発行された株式に対する最初の利益配当金又は中間配当金は、その行使が4月1日から9月30日までになされたときは4月1日に、10月1日から翌年3月31日までになされたときは10月1日に、それぞれ行使があったものとみなして支払う。 |
【ご参考】 |
(1)定時株主総会付議のための取締役会決議日 |
平成17年5月31日 |
(2)定時株主総会の決議日 |
平成17年6月29日 |